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執筆者の写真中村せせらぎ

【野々市】防災倉庫の備品・農地法第3条

 10月29日(火)本日も活動報告を配布しています。ボーイスカウトの方が、野々市明倫高等学校避難区高校避難区の防災倉庫から11月2日3日「のののいちマナビィフェスタ」で展示・実演するために防災備品(発電機・ライト・トイレ用テント・携帯便座・リヤカーなどをボーイスカウトの方が借りていかれました。展示するとためになるものなどのアドバイスもさせてもらいました。

 農業委員会の佛田会長に、農地法と実際の農地の利用についてご教示賜りました。 農地法(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。  農地でイベントをする場合には、近隣の方・地元の方との調和が大事で、地域の方の理解が一番大事だと、田んぼ道の歩き方、畦の歩き方などを生産組合の方になど伺うなど教えてもらうことも大事だと話され、その通りだと感じました。  今日は、2万5000歩歩きました。午後から小雨がぱらついたので活動報告を雨からかばいながらの配布でした

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